1961-03-23 第38回国会 参議院 商工委員会 第9号
○政府委員(小山雄二君) 信用保険の関係も、御存じのように包括保証保険も二口に分れておりまして、第一種包括保証保険というのは五十万円までの小さなもの、第二種保証保険は五十万円から五百万円までであったのを、今度は七百万円に上げるわけでござい一まず。
○政府委員(小山雄二君) 信用保険の関係も、御存じのように包括保証保険も二口に分れておりまして、第一種包括保証保険というのは五十万円までの小さなもの、第二種保証保険は五十万円から五百万円までであったのを、今度は七百万円に上げるわけでござい一まず。
ただ今御指摘の通り、全国の五十二の保証協会のうちで——包括保証保険が二口に分かれておりまして、第一種包括保証保険、小口の取り扱いをいたします面と、第二種包括保証保険という大口の方を取り扱います面と二つございますが、この大口の方にまだ入っていない協会があるわけでございます。
に、風水害を受けた中小企業者の再建資金の借り入れによる債務の保証であって、昭和三十五年三月末日までに行なわれたものにかかる普通保証保険及び包括保証保険については、その填補率を八〇%に引き上げ、保険料率を年百分の二以内で政令で定める率まで引き下げることとし、中小企業者一人当たりの付保限度額を、災害融資にかかる額とその他の融資にかかる額とを別計算として、それぞれ普通保証保険については七百万円、第一種包括保証保険
第二に、風水害を受けた中小企業者の再建資金の借入による債務の保証であって、昭和三十五年三月末日までに行なわれたものにかかる普通保証保険及び包括保証保険については、そのてん補率を八〇%に引き上げ、保険料率を年百分の二以内で政令で定める率まで引き下げることとし、中小企業者一人当たりの付保限度額を災害融資にかかる額とその他の融資にかかる額とを別計算として、それぞれ、普通保証保険については七百万円、第一種包括保証保険
一、第一種包括保証保険の保険料率は、極力低率に定めること。 二、普通保証保険の保険料率は、現行料率を上廻らないよう定めること。 以上であります。
同法中、中小企業信用保険法の改正に関し 一、包括保証保険に関する点 第一種包括保証保険について、政府案では、填補率(法律事項)七〇%、保険料率(政令事項)は、融資額二〇万円までのものは年七厘、二〇万円超五〇万円までのものは年九厘としている。
これにつきましては、小委員会が到達いたしました意見は、まず第一点は、包括保証保険に関する点でありますが、五十万円以下の第一種包括保証保険について、政府案では填補率七〇%、保険料率は、法律事項ではなしに政令にゆだねられておるものでありますが、融資額二十万円までのものは年七厘、二十万円をこえて五十万円までのものは年九厘とされることに伺っております。